山口県周南市 下松市 光市の皆様のお役に立ちます | 行政書士藤本高広事務所

 入国在留関連書類は、原則として申請人本人が地方出入国在留管理局に出頭して申請書類を提出する必要があります。
 しかし、地方出入国在留管理局より届出済証明書の交付を受けている行政書士は、申請取次行政書士として、申請人に代わって地方出入国在留管理局に申請することができます。
 出頭を免除された申請人本人は、仕事や学業に専念することができます。
 当事務所では、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請、再入国許可申請、資格外活動許可申請を行います。

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