遺言書原案作成
遺言書を残すことは、相続人間のトラブルを未然に防ぐことにとても効果的です。
遺言書に記載できることは民法で決まっています。何でも自由に書けるものではありません。法定事項以外の事を書いても効果はありませんので注意が必要です。また例えば「相続させる」と「遺贈する」とでは相続手続きの方法が大きく変わってきますので、ちょっとした表現の違いにも工夫と配慮が必要です。せっかく作った遺言書が役に立たなかったり自分の意思とは違う内容になることは避けたいものです。
当事務所では、ご相談者様の想いをしっかりお聴きし、その想いを遺言書の中にしっかり反映させるためのお手伝いを致します。
また、遺留分の改正や配偶者居住権の新設、自筆証書遺言保管制度開始などの法改正や新しい制度も必要に応じてお伝えしていきます。