任意後見契約
法定後見制度には成年後見と任意後見があります。
成年後見では後見人に誰を選ぶのかは最終的に家庭裁判所が決めますので、候補者を立てても必ずしもその人が後見人に選任されるとは限りません。任意後見では、あらかじめ選んでおいた人が後見人になることができます。
任意後見契約は、判断能力がしっかりしているうちに、公正証書で締結しておく必要があります。
将来、判断能力が低下することがなければこの契約は発効させることはありません。いわば保険・お守りのような面もあり、備えておくと安心です。